経済活動はだかいに持ちつ持たれつです。たとえば、商品が売れるには買ってもらえなければなりません。だから販売額は購買額と一致せざるをえません。このように経済行動を示す量(経済量と呼びます)のなかには、たがいにバランス(つりあい。一致。均衡)しなければならないものがあるのです。そういう関係にある経済量をバランス項目と呼ぶこともあります。でもその項目がバランスするとは限りません。不均衡になっていることが、インバランス。少し前まではアンバランスと言うのがふつうでしたが、いまはこれがナウい。バランス項目を、もっとも大きく分ければ、国際均衡と国内均衡。国際均衡とは、国際収支のつりあいがとれていること、つまり大幅な黒字や赤字がなくて収支が均衡していることです。しかし国際収支を構成する要素として貿易収支や資本収支がありますから、そのそれぞれが均衡しているか、それともそれぞれは不均衡だが国際収支全体で均衡しているか、あるいはみんな不均衡か、などなど、ケースはさまざまでありえます。
80年代には種々のレポートが出されたり、また米国との間でも協議の場が設けられ、いくつもの商品市場の開放措置がとられてきました。これに呼応して、経済、産業界も構造調整に本格的に取り組むようになり、輸入もジワジワと増加する傾向がみえ始めてきました。87年には前年の20%近くもの伸びを示し製品輸入比率も上昇してきました。しかし、貿易収支の方はというと、87年が964億ドル、88年が950億ドルと、減少してはいるものの、その額は小さく、依然として世界一の黒字国であり続けています。このため、諸外国からの市場開放要求は高まりこそすれ、衰えることがないのが現状です。MOSS協議でいったん合意した電気通信分野にしても、89年には再び燃え上がり、携帯電話などの分野で新たな開放措置をとらざるを得なくなったほどです。今後もコメ市場の開放など、特定商品に的を絞った開放要求は相次ぐとの見方もあります。
再生手続においては申立て後の取引債権や融資につき、一定の保護が図られている。保護の態様は時期によって大きく二つに分けることができる。・申立て後開始決定前の保護再生手続では、開始決定前の原因によって生じた債権を再生債権とし、再生手続によらなければ再生債権を弁済することはできないとされている(民事再生法84、85条)。したがって、申立て後開始決定前の取引によって発生した債権や新規貸付債権は、放置しておくと、開始決定後再生債権となって権利制限を受けてしまう。そこで、申立て後開始決定前の債権であっても、裁判所の許可、あるいはこれに代わる監督委員の承認があれば共益債権とすることができる(民事再生法120条)。
Copyright (C) WWW.HOJYOKIN.COM. All Rights Reserved.