パート・アルバイトの仕組み

アルバイト・パートタイム労働者の労働時間が六時間と限定されている場合、契約上、これを超える労働については拘束力がない。例えば残業時間が二時間の場合、労基法ではその二時間に対して割増賃金を支払う必要はないが、道義上の問題が発生するので割増賃金を支払わないのは好ましくないとの考え方が主流になっている。午後六時以降から働くパート社員のなかには、午後六時以前には他社で勤務しているという人も多い。労働時間短縮の進行がこのような二重就職のパートを増加させている。就業規則などで二重就職を禁止している企業は多いが、それは自社職務への専念義務、企業機密保持などから好ましくないという考え方に由来している。しかし二重就職はフルタイム正社員としての就職を想定したもので、短時間労働のパートについては意味合いが異なってくる。

[関連サイト]
マイナビバイトオフィシャルサイト
http://baito.mynavi.jp/
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